脱毛サロンで勧誘された時の断り方やクーリングオフはできるの?
脱毛サロンにおいて脱毛をする場合、全身脱毛だけではなく、腕だけや足だけといった具合に、部位を選んで脱毛をすることができます。
ですが、実際に脱毛サロンに足を運んだ場合、そのなかでスタッフに、脱毛部位やメニューの増加を、しつこく勧誘されるのではと、不安に思う人もいるでしょう。
もちろん、最初から勧誘はしませんと広告を出している脱毛サロンも多いのですが、それでもやはり少なからず勧誘を受けることがあるようです。
こういった場合には、どうすればいいのでしょうか。
もし勧誘をされても、自分がそのことに興味がない場合、きっぱりと断ることが何よりも重要です。
せっかく勧めてくれたのにと、スタッフに申し訳なく思ったり、
断ったら印象が悪くなるのではと悩むことはありません。
大抵の人は、勧誘を受けずに断ることが多いので、勧誘をしたスタッフも、
断られることに慣れているといえるでしょう。
仮に勧誘を断ったことで、明らかに接客態度が悪くなったと感じるようでしたら、
むしろそういった脱毛サロンでの施術は止めた方がいいでしょう。
それでも、どうしても断るのが苦手という人は、
「自分だけの判断では決められない」と告げましょう。
たとえば、家族に相談する必要があるからと告げることで、
その場で正式な契約を結ぶ必要がなくなります。
あくまでも、こちらが主導権を握る形で、嫌なことは嫌だということが大切です。
クーリングオフ制度の利用
しつこく勧誘されてどうしても断りきれなくて契約してしまい、
後で後悔するというケースもちらほら聞かれます。
こういったケースでその有料プランの施術を望んでいないときは、
クーリングオグ制度を利用するのがいいでしょう。
しかしながらクーリングオフ制度を利用するためには、
いくつかの条件を全て満たしていなければなりません。
その条件とは、まず契約をした日から8日以内であることが挙げられます。
この日を過ぎてしまうと、契約を破棄することができません。
次に契約期間が1ヶ月以上で、契約した金額が5万円以上であることも、
クーリングオフができる条件となっています。
この条件全てに当てはまる場合は、解約したいことを書いた書類を、
その脱毛サロンに送付してください。
また、脱毛サロンの場合はこの方法でクーリングオフをすることができますが、
医療機関である医療クリニックの場合は、クーリングオフが適用されないため、病院と直接話し合うことになります。
いずれの場合にしろ、このようなクーリングオフ制度を利用することがないように、
はじめから慎重に契約を結んでいくことが大切です。